民事訴訟法第159条について

さて、先日から迷惑メールに関する相談を受けているのですが、そこで出てきた民事訴訟法159条なるものについて紹介いたします。

まず、相談者に来たメールの一部を抜粋します。

メール内容抜粋

直接、【住所が記載されていました】での対応を希望の場合はこのまま無視を続けてください。
民事訴訟法第百五十九条により強制執行を行う事となります。

執行対応先【住所が記載されていました】

現在対応無く無視されておりますので和解を破棄されるものと判断されております。

再三のご連絡をしておりますが引き続き無視されました場合は、【氏名が記載されていました】様の意志関係なく和解破棄となり訴訟履歴がマイナンバーに登録されます。

メール内容説明

いわゆる架空請求メールで、今多くなっている本人の住所氏名が記載されている面倒なやつです。

名簿流出させた業者にいろいろと支払ってもらいたい感じですね。

内容は、159条に無視したら強制執行できる的な条文があるのでそれを執行ます。

嫌なら連絡しなさいということですね。

さて、本当にそんな条文があるのでしょうか?

159条原文

  1. 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
  2. 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
  3. 第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

この条文とは

難しい言葉ですが、書いてある内容が強制執行とは全く関係のないものであることはわかると思います。

この条文は、口頭弁論における自白についての定義をしめすものです。

1では、原告側(訴えた側)の主張に反論しなければ、被告側(訴えられた側)が自白した事になりますよ。ただし、訴え全体に対して争っている場合は自白した事にはなりませんと説明しています。

2では、「知らないよ」と言った場合は自白にはならず争っているものと考えますという追加説明。

3では、口頭弁論に来なかったら1という扱いにします。公示送達で呼び出されている場合は別ですという補足をしています。

あまりに関係なく面白いので、紹介してしまいましたよ。

もうちょっと言っていることに近い条文とか探せばいいのに。

まとめ

困っている人、たくさんいると思うんです。

氏名・住所・電話番号などが記載されているメールなんて、恐ろしいですもの。

ただ、絶対に言いなりになってお金を振り込んだり、アマゾンのギフトカードを買って教えてしまったりしないように。

私に直接相談してきた人は数人ですが、ここを見ている人ははるかに多いでしょう。

未だにうちに検索でたどり着く検索ワード1位が「民法467条」ですから。

あれもメール内容とは全然違う条項で、面白かったですけど。

今現在、いろいろな機関に連絡し、記載されているアドレスからサーバやドメインを特定し、ひとつひとつ潰していっています。

だけどねぇ・・・バングラディシュのサーバー使われてるので、削除依頼とかできないんですよね。

困った話です。

そもそもうちは個人事業で、調べるところまではできますが、そこから先の権限がないんですよ。

動ける機関に情報を渡すぐらいが限界です。

コメント

  1. 匿名 より:

    GA OELINE COMMNITYSERVICEって業者を通報して下さい。結構みんな詐欺にあっているみたいです…

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