民法467条をしっかりと説明します

うちのアクセス解析結果、1日約1000アクセスのうち、約850アクセスが「民法467条」についてでした。

85%が同じ内容って・・・・・というか、本来の仕事の内容で閲覧してくれてる人、いないんじゃない??(^_^;)

以前に書いたあの適当な説明ではさすがに説明不足かなと思ったので、ここいらでしっかりした説明をしておこうかなっと。

原文

第467条

  1. 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
  2. 前項の通知又は承諾は、w:確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

この条文について

詐欺メールによってこの条文のみがひとり歩きしているわけですが、実はこの条文は第466条に対する対案だったりします。

第466条

  1. 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
  2. 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

この第466条は、読んだ通りそこそこわかりやすいのです。

口語訳してみると、こんな感じです。

借金や未払い金は第三者に譲り渡すことができますよ。ただ、簡単に譲れない場合もあるから絶対とはいえませんけど。

譲り渡す場合も、債務者が反対したら譲り渡せないけど、善意で第三者になってくれるという人には反対できませんよ。

とまあ、そんな感じのことなのです。

さらにそれを一言でいうならば、「債権は譲渡できる!」という乱暴な言い方もできるわけですけど、それだけだと何でもかんでも第三者に譲渡して、わけがわからなくなると思いますよね。

とくに、善意の第三者なんて、どこで見分けるんだという話です。

そこで第467条なわけです。

ここには、その方法が記載されているのですよ。

以前の投稿で「勝手に第三者が「委託を受けました~」というメールを債務者に送っても無効になりますという内容の法律です。」と書いたのですが、ちょっと説明不足かなと思いましたので、しっかり説明しますね(^_^)/

債権を譲渡する場合は、いきなり第三者が「譲り受けました!」と言ってきても無効であり、必ず譲渡人が債務者に直接「これこれこういう理由で第三者に債権を譲渡したいのですが、承認いただけますか?」という連絡をして、承認されなければ第三者への譲渡は成立しません。

この債権譲渡は、確定日付がきちんと入っている証書でおこなわなければいけません。これは、譲渡人が第三者を増やさないためであり、日付によって判別をおこなうためです。

さらに簡単にすると、「譲渡人が債務者に対してちゃんとした日付の入っている書面で承認もらわないと譲渡なんてできないぜ~」です。

そもそも、第467条だけをメールに記載したところで、第466条と対になっている条文なので、まったくもって説明にならないのですよ。

詐欺メール作る人たちは、条文の意味すら分からずやっているのでしょうかね??

記載するなら第466条の方がらしいと思うのですけど。

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