携帯の方にこんなメールが来ましたので、ご紹介します。
メール本文
㈱奥富探偵事務所
管理番号【000121】
お忙しい所失礼致します。
メール受信設定を考慮の上,担当携帯端末からEメールによる通達を予めご了承下さい。
調査機関㈱奥富探偵事務所の,担当成瀬と申します。
インターネットサイト『モバナビ(管理会社㈱ITSホールディングス)』の使用状況の確認となりますが,
平成26年01月28日以降,サイト登録のまま放置状態とされています。
先方企業としては,再三に渡る電子文書による通知を踏まえ,請求金額の微収を困難とし、簡易裁判所に置ける法的解決を求められる段階で,弊社に身辺調査の依頼申請を提出されています。
身辺調査依頼の受託前に状況の再確認にご協力頂きたくご連絡させて頂きましたが,
・誤操作による登録の可能性はないか?
・先方企業の通達を受信(確認)できていたか?
民事訴訟規則第12条において,訴状提出を控えた現状に対しても,簡易的な解決の手段はありますが,状況によって事案の対処,解決の手段は大きく変わります。
ご自身の状況の確認や,ご相談の際は,冒頭の管理番号を把握の上,下記電話番号,わたくし成瀬宛てにて受付させて頂きますが,翌営業日正午迄の受付となります。
予めご了承頂けます様お願い致します。
㈱奥富探偵事務所
TEL03-6734-6963
顧客担当者:成瀬 高幸
代表取締役:奥富 昇
営業時間
平日 10:00~20:00
解説
もはや、解説することでもないとは思うのですが・・・
やはりここは、民事訴訟規則第12条について触れておきましょうか。
裁判官は、法第23条(裁判官の除斥)第1項又は第24条(裁判官の忌避)第1項に規定する場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる。
これは、裁判官が自主的に事件の内容から外れることができますという意味の規則なのですが、本当に全く関係がありません。
ここまでかけ離れた規則を記載するなんて、とんでもない阿呆ですねぇ。
探偵事務所がこの手の請求事例に突っ込んでくることなんてありません。
そして、この手の調査は本来極秘裏に行わなければ意味はありません。
さらに言うならば、サイトの登録や使用に関しては個人が登録をおこなっているため、契約者名を公開しなければ意味はありません。
こちらの名前が記載されていないだけで、不成立です。
というわけで、騙される人なんかいないとは思いますが、気をつけましょうね♪
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